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2012年08月24日 大阪高槻の靴獲り男 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

2012年08月24日 大阪高槻の靴獲り男
8月24日(金)
う~ん、まだ捕まっていないのか・・・。
最初の報道から8か月も経っているのに。

この事件については、フェティシズムが絡む特異な性犯罪として、以前から注目している。
(参照)
2012年01月14日 フェティシズム(拝物愛)の解説(記事喪失)
2012年05月18日 大阪高槻の靴フェティシズム男
http://zoku-tasogare-sei.blog.so-net.ne.jp/2013-04-16

私は当初、単純な「靴フェティシズム」と考えたが、「性嗜好異常」に詳しい精神科医の杏野丈先生が、単なる靴フェチではなく「襲って(靴を)奪う一連の流れに性嗜好がある」と分析を加え、私もその認識で納得した。
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20120114

それにしても、犯行現場はきわめて限定されているし、犯人の特異な嗜好も明らかなのに、なぜこんなに手間取るのだろう。

ブーツやハイヒールが似合う脚のきれいな女性警察官を囮にすれば、すぐに釣れると思うのだが・・・。
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「押し倒されパンプス取られた」 大阪の路上、被害8件

22日午前0時ごろ、大阪府高槻市東上牧2丁目の市道で、帰宅途中だった女性会社員(40)から「押し倒され、パンプスをとられた」と110番通報があった。女性はひじに軽いけがをした。高槻市内では昨年7月以降、女性の靴を奪って逃げる事件が計8件発生。高槻署は同一犯の可能性があるとみて強盗や強盗傷害容疑で捜査している。

署によると、女性は背後から近づいてきた男にいきなり押し倒された。傘を振り回して抵抗したが、男は無言で左足の黒色パンプスを奪って逃げたという。男は30代くらいで、身長約165センチ。キャップをかぶっていた。ほかの複数の現場でもキャップをかぶった男が目撃され、身長はいずれも約160~170センチだったという。

これまでの7件の被害はパンプスのほか、ハイヒールやブーツで、いずれもJR京都線の北側に集中。今回は南側だったが、住宅街で人通りの少ない路上という共通点があるという。

『朝日新聞』2012年8月22日10時52分
http://www.asahi.com/national/update/0822/OSK201208220046.html


2012年05月18日 大阪高槻の靴フェティシズム男 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

2012年05月18日 大阪高槻の靴フェティシズム男
5月18日(金)
あっ、また、あの靴フェティシズムの男だ。
(参照)2012年01月14日 フェティシズム(拝物愛)の解説 (記事喪失)

まだ捕まっていなかったんだ。
さすがは大阪府警、さすがは大阪クオリティ・・・。

この犯人、私は、性的嗜好(Sexual Preference)の一類型であるフェティシズム(Fetishism 拝物愛)が性犯罪につながった典型的な事例として紹介した。

犯人の性的欲望の対象は、ブーツを履いた女性ではなく、女性が履いていたブーツその物。
だから、ブーツを脱がせれば、女性の身体には用がない。

それに対して、フェティシズムを含む性嗜好異常に詳しい(と言うか、第一人者)精神科医杏野丈先生が、単なる靴フェチではなく「襲って(靴を)奪う一連の流れに性嗜好がある」と分析を加えた。
http://d.hatena.ne.jp/annojo/20120114

今回もまったく同じパターン。

単純な靴フェティシズムは、ハイヒールとか、ブーツとか靴の種類にこだわる傾向があるのだが、この犯人は、靴はブーツだではなくパンプスでもOKらしい。

となると、杏野先生の「襲って(靴を)奪う一連の流れに性嗜好がある」という分析はますます当っている可能性が高くなる。

ところで、警察は、こうした専門家の意見を捜査の参考にしているのだろうか?
してないだろうなぁ。

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押し倒しパンプス奪う…大阪・高槻で5件?

17日午後11時30分頃、大阪府高槻市奥天神町の路上を歩いて帰宅中の会社員女性(35)が、後ろから来た男に倒され、左足のパンプスを奪われた。

女性が悲鳴を上げると男は逃走、高槻署が強盗容疑で捜査している。女性にけがはなかった。

発表では、男は20~30歳代で1メートル60~1メートル70。女性は「男に無言で覆いかぶさられた。気付いたら靴がなくなっていた」と話しているという。

同市北部では昨年夏から今年1月の間、夜間に通行人の女性が男に靴を奪われる強盗事件が5件ほど起きており、同署が関連を調べている。

『読売新聞』2012年5月18日11時59分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120518-OYT1T00399.htm

2012年08月02日 東電女性殺害事件、再審公判が確定 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

2012年08月02日 東電女性殺害事件、再審公判が確定

8月2日(木)

ブログで、ずっとゴビンダ・プラサド・マイナリ氏の冤罪を主張してきた者として、遅まきながらも再審公判確定の報道に接して、感慨深い。

(参考)
2011年07月21日 東電OL事件、再審の可能性…別人DNA検出
http://zoku-tasogare-sei.blog.so-net.ne.jp/2012-10-30
2011年10月21日 東電女性社員殺害のDNA鑑定でゴビンダ受刑囚ではない第三者の型 
http://zoku-tasogare-sei.blog.so-net.ne.jp/2012-10-30-2
2011年10月22日 「東電女性社員殺人事件」の再審開始を!
http://zoku-tasogare-sei.blog.so-net.ne.jp/2012-10-30-3
2012年06月07日 東電女性社員殺害事件、マイナリ受刑者の再審開始を決定
http://plaza.rakuten.co.jp/junko23/diary/201206070000/

警察と検察がなすべきことは、被害者の身体や犯行現場にDNAを残した人物「X」(真犯人の可能性が大)を見つけ出して真相を解明することだと思う。

再審無罪となればマイナリ氏の無実は明らかになるが、被害者の無念は晴れないのだから。

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東電女性殺害事件、再審公判が確定 高検が特別抗告断念

東京電力女性社員殺害事件で、無期懲役とされたゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告(45)=ネパール国籍=の再審公判が開かれることが確定した。東京高裁が2度にわたり再審開始を認めたのに対し、東京高検が2日、最高裁への特別抗告を見送ることを明らかにした。高裁で開かれる再審では、無罪が言い渡される公算が大きい。

高裁第4刑事部が6月、「第三者が被害者を殺した疑いがある」と再審開始を認めたことに、検察側は異議を申し立てていたが、高裁第5刑事部は先月31日、異議を棄却した。

検察側は最高裁への特別抗告ができるものの、高裁の判断に憲法違反や判例違反がある場合などに限られることから、断念した。ただ、再審公判でも検察側は有罪だと主張し続けるとみられる。

事件は1997年に東京都渋谷区で起きた。強盗殺人罪で起訴されたマイナリさんは一審・東京地裁で無罪とされたが、二審・東京高裁で逆転有罪判決を受けた。最高裁が上告を棄却して無期懲役刑が確定し、服役していた。今年6月の高裁決定で刑の執行停止が認められたため釈放され、すでにネパールに帰国している。

『朝日新聞』2012年8月2日13時30分http://www.asahi.com/national/update/0802/TKY201208020328.html





2011年10月22日  「東電女性社員殺人事件」の再審開始を! [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

2011年10月22日  「東電女性社員殺人事件」の再審開始を!

10月22日(土)

1997年(平成9)3月19日に、東京都渋谷区円山町のアパート「喜寿荘」の1階空室で、東京電力東京本社に勤務する女性(当時39歳:杉並区永福在住)の絞殺遺体が発見された。

死亡推定時刻は3月8日夜から9日未明の間とされた。

そして、5月20日、警視庁は、不法滞在(オーバーステイ)のネパール人男性ゴビンダ・プラサド・マイナリを強盗殺人容疑で逮捕した。

マイナリ容疑者は、このアパートの隣のビルの4階に不法滞在のネパール人4名と住んでいて、被害者の女性が生前に売春した相手の一人だった。

捜査側は、犯人を特定する直接の証拠を得られず、検察側は状況証拠を複数積み上げることでマイナリ被告が犯人であると立証できるとして、東京地方裁判所に起訴した。

しかし、マイナリ容疑者は、逮捕直後から一貫して容疑を否認した。

2000年(平成12)4月14日、東京地方裁判所(大渕敏和裁判長)での第一審は、現場から第三者の体毛が発見されたことを「解明できない疑問点」として挙げ「第三者が犯行時に現場にいた可能性も否定できず、立証不十分」として、マイナリ被告に無罪判決を言い渡した。

検察側は、4月18日に控訴した。
(この間、無罪判決にもかかわらず、検察がマイナリ氏を再勾留するという問題が起こる)

2000年(平成12年)12月22日、東京高等裁判所(高木俊夫裁判長)の控訴審判決では、犯行直前に被告人が事件現場にいたこと(DNA鑑定により現場に残された使用済みコンドーム内の精 液と現場に残された体毛が被告と一致)と、事件直後に金を工面できたこと」などいくつかの状況証拠を理由に、マイナリ被告を有罪とし、無期懲役を言い渡した。

弁護側は、上告した。

2003年(平成15年)10月20日、最高裁判所は上告を棄却し、マイナリ被告の無期懲役の有罪判決が確定した。

マイナリ容疑者が犯人である直接的な証拠がなく、状況証拠の積み上げだけで、しかも容疑者は完全否認、裁判所の判断も1審無罪、2審逆転有罪と分かれ、現在なら、冤罪の可能性がもっと疑われてよい事件だった。

しかし、当時のマスメディアは、東京電力という日本を代表する大企業のエリート女性社員が、勤務後、夜毎のように渋谷円山町の路上に立って、売春を行っていたことに興味・関心が集中し、容疑者が冤罪である可能性については、あまり議論が高まらなかった。

この事件が起こった頃は、私がいちばん夜遊びをしていた頃で、事件、とりわけ被害女性の行動と心理に強い関心を持った。
早い話、他人事ではなかったのだ。

事件の細部が明らかになった後、ほぼ同じ時間に被害女性の行動をたどるように円山町を歩いてみたりした。

また、この事件を詳細に検証した佐野眞一『東電OL殺人事件』(新潮社、2000年)も精読した。

その結果、私なりに、マイナリ氏が犯人であるとする判決に釈然としないものを強く感じた。

当時、日本に数多く出稼ぎに来ていた南アジア系(インド、ネパール、バングラディシュなど)や西アジア系(イラン、トルコなど)の人は、男女共に来日している(むしろ女性が圧倒的に多い)東南アジア系(台湾、タイ、フィリピンなど)と違って、ほとんど男性だけが来日していた。

同国人の女性はいない、さりとて日本人女性にはなかなか相手にしてもらえないということで、彼等は一般にSexの機会に恵まれていなかった。

したがって、売春婦であっても、被害女性のように安い料金(5000円)でSexの相手をしてくれる存在は、極めて貴重だったはずだ。

そんな得難い存在を、果たして殺してしまうだろうか?

殺してしまえば、またSexの相手に不自由することになる、彼はそれがわかっていたはずだ。

もちろん、なにかのはずみで殺してしまったということは有り得る。
しかし、被害女性が持っていた4万円の金欲しさに、大事なSexの相手を殺してしまうだろうか?

私の心証は、否だった。

さらに、この事件には、解決されていないいくつかの重要な謎がある。

(1)現場から見つかった第三者の体毛は誰のものなのか?
(2)事件直前に現場近くで被害者とともに目撃された男性は誰なのか?
(3)マイナリ被告人が働いていた(千葉県)海浜幕張駅近くの料理店で22時の閉店まで働いた場合、殺害時刻とされる23時30分前後まで(京王井の頭線)神泉駅近くの現場にたどり着けるか。
着けたにしても、Sexをして上で殺害する時間は取れたのか?
(4)被害者の定期券が、3月12日、被告人が土地勘のない豊島区の民家の庭で発見されたのはなぜか?

控訴審が、上記の謎に一つとして答えることなく、有罪判決を下したのは「疑わしきは被告人の利益に」という原則を踏みにじったものと感じた。

収監されたマイナリ受刑者は、2005年(平成17)3月24日、獄中から東京高裁に再審を請求した。

そして、今年になって、新たなDNA鑑定の結果が次々に明らかになり、それらはマイナリ受刑者(血液型B型)以外の第三の男(X男:血液型0型)の存在を示唆するものばかりだった。

殺害現場の部屋の床に残されていた体毛     X男
女性の膣内から採取された精 液          X男 (新証拠)
被害女性の右胸部周辺から検出された唾液   X男 (新証拠)
被害女性の陰部から検出された付着物      X男 (新証拠)
被害女性の肛門周辺から検出された付着物   X男 (新証拠)

トイレの便器に浮かんでいた        マイナリ受刑者
コンドームから採取された精 液(遺留時期をめぐり議論あり)    
殺害現場の部屋の床に残されていた体毛   マイナリ受刑者

少なくとも「犯行直前に事件現場にいた可能性があるのはマイナリ受刑者だけ」という検察・高裁の主張は、客観的証拠によって崩れたと思われる。

それでも、女性が殺害される直前に最後に性交した男性は、ゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者しか有り得ない(だから犯人である)と、検察や裁判所は主張し続ける。

こんな非論理的なことは許されるべきではない。
速やかに再審を開始すべきだと思う。

2011年10月21日 東電女性社員殺害のDNA鑑定でゴビンダ受刑囚ではない第三者の型 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

2011年10月21日 東電女性社員殺害のDNA鑑定でゴビンダ受刑囚ではない第三者の型

10月21日(金)

1997年(平成9)3月に東京電力の従業員だった女性が東京都渋谷区円山町のアパートで殺害されたいわゆる「東電OL殺人事件」の犯人として強盗殺人罪で無期懲役が確定しているネパール人男性ゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者の再審請求審で、新たなDNA鑑定の結果が判明した。

殺害現場の部屋の床に残されていた体毛     X男
女性の膣内から採取された精 液          X男 (新証拠)
被害女性の右胸部周辺から検出された唾液   X男 (新証拠)
被害女性の陰部から検出された付着物      X男 (新証拠)
被害女性の肛門周辺から検出された付着物   X男 (新証拠)

トイレの便器に浮かんでいた        マイナリ受刑者
コンドームから採取された精 液(遺留時期をめぐり議論あり)    
殺害現場の部屋の床に残されていた体毛   マイナリ受刑者


それでも、女性が殺害される直前に最後に性 交した男性は、ゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者しか有り得ない(だから犯人である)と、検察や裁判所は主張し続ける。

これが日本の司法のレベル。

ちなみに、東京電力東京本店企画部経済調査室副長だった被害者女性(当時39歳)の直属の上司(取締役企画部長)が現在の東京電力会長の勝俣恒久氏である。

勝俣会長に、この事件のこと、被害者女性のことを聴いてみたいと思うのは、私だけでないと思う。

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東電OL殺害、物証3点が第三者DNA型と一致

東京電力女性社員殺害事件で無期懲役が確定したネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(45)の再審請求審で、東京高検が追加で行っている15点の物証のDNA鑑定の結果、被害女性の右胸から検出された唾液など3点のDNA型が、女性の体内から採取されたマイナリ受刑者以外の第三者(X)の精 液と一致したことが21日、わかった。

殺害現場の部屋に残された体毛のDNA型とも一致しており、女性が事件当日、この第三者と現場で性交した可能性がさらに高まったことになる。再審開始の判断に大きな影響を与えそうだ。

高検から同日、追加鑑定の結果を伝えられた弁護団は記者会見で、「マイナリ受刑者以外の人物の犯行という弁護側の主張を裏付ける結果で、速やかに再審が行われるべきだ」と述べた。

『読売新聞』2011年10月21日21時54分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111021-OYT1T01163.htm?from=main2

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東電女性社員殺害:DNA「第三者の型」 東京高検が開示

東京電力の女性社員が遺体で発見されたアパート=東京都渋谷区で1997年撮影 東京電力の女性社員殺害事件(97年)で無期懲役が確定したネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(45)の再審請求審で、東京高検が実施したDNA型鑑定の結果が一部開示され、被害者の右胸部や陰部、肛門周辺から採取された付着物のDNA型が、被害者の体内に残っていた第三者の精 液の型とほぼ一致したことが21日、分かった。これらの付着物からマイナリ受刑者の型は検出されなかった。

高検から結果を開示された弁護団が同日明らかにした。

弁護団によると、今回結果が出たのは、(1)口や唇の周辺(2)左胸部周辺(3)右胸部周辺(4)陰部(5)肛門周辺--の付着物5点。弁護団は(4)(5)については「第三者の型とおおむね一致した」とし、(3)については「別の鑑定方法で一致した」という。(1)と(2)については「型がはっきりしない部分もあり評価は控えたい」とした。

再審請求審では、東京高検が9月、被害者の胸部に付着した唾液とみられる液体や陰部、肛門の周辺の付着物、首の微物などの試料計42点を新たに弁護団に開示。右胸部の付着物は、捜査段階の鑑定でもマイナリ受刑者の血液型(B)の反応は出ておらず、弁護団は開示を受け「受刑者の犯人性に疑いを生じさせる新しい重要証拠」とする意見を東京高裁に提出した。42点のうち弁護団が同意した15点について、東京高検が先行して鑑定を実施。今回の結果は弁護団の主張を補強するものとみられる。残りの10点についても、結果が分かり次第随時、弁護側に開示されるという。

今回の鑑定とは別に、高検が7月に開示した鑑定結果でも、精 液の型はマイナリ受刑者のDNA型と異なり、現場のアパート室内に落ちていた3本の体毛と同一とみられるか完全に一致していた。このため被害者が事件当日、第三者と現場の部屋に行った可能性が指摘されていた。

弁護団は今回の結果について「これまでの主張を裏付ける内容で、速やかに再審開始が決定されるべきだ」と評価している。【鈴木一生、山本将克、和田武士】

『毎日新聞』 2011年10月21日 21時40分(最終更新 10月21日 21時58分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111022k0000m040075000c.html


2011年07月21日 東電女性社員殺害事件、再審の可能性…別人DNA検出 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

2011年07月21日 東電女性社員殺害事件、再審の可能性…別人DNA検出

7月21日(木)

「東電女性社員殺害事件」は、私がいちばん遊んでいた時期に、馴染みのある渋谷という街で、ほぼ同世代の女性が被害者だった事件で、私が大きな関心をもった最初の性犯罪事件だった。

そして、犯人逮捕の時点で、警察の捜査の強引さ、検察の事実認定の不自然さを強く感じ、直観的に冤罪を疑った事件だった。

新証拠の出現で、再審が開始されることを期待する。

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東電OL事件、再審の可能性…別人DNA検出

東京都渋谷区で1997年に起きた東京電力女性社員殺害事件で、強盗殺人罪により無期懲役が確定したネパール国籍の元飲食店員ゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(44)が裁判のやり直しを求めた再審請求審で、東京高検が、被害者の体から採取された精 液などのDNA鑑定を行った結果、精 液は同受刑者以外の男性のもので、そのDNA型が殺害現場に残された体毛と一致したことがわかった。

「(マイナリ受刑者以外の)第三者が被害者と現場の部屋に入ったとは考えがたい」とした確定判決に誤りがあった可能性を示す新たな事実で、再審開始の公算が出てきた。

この事件でマイナリ受刑者は捜査段階から一貫して犯行を否認。同受刑者が犯人であることを直接示す証拠はなく、検察側は状況証拠を積み上げて起訴した。

2000年4月の1審・東京地裁判決は「被害者が第三者と現場にいた可能性も否定できない」として無罪としたが、同年12月の2審・東京高裁判決は逆転有罪とし、最高裁で03年11月に確定した。

マイナリ受刑者は05年3月、東京高裁に再審を請求した。

同高裁は今年1月、弁護側からの要請を受け、現場から採取された物証についてDNA鑑定の実施を検討するよう検察側に求めた。これを受け、東京高検が精 液などのDNA鑑定を専門家に依頼していた。

『読売新聞』2011年7月21日03時01分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110721-OYT1T00090.htm?from=main2


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